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【受付】9:30〜18:00/月曜定休
建設業許可申請を丸投げ「建設業許可取得申請代行センター」横浜市青葉区【ご相談は初回無料】【土日祝も営業】【夜間対応・訪問対応可能】

従業員20名以下で真面目に頑張っておられる建設業様を専門にお手伝い。

このような事でお困りではありませんか?

  • 元請会社から「建設業許可が無いと仕事が出せない」と言われた。
  • 金融機関から「建設業許可が無いと融資が出来ない」と言われた。
  • 大きな工事が受注できそうなので、大至急で許可を取りたい。
  • 業務が忙しく、書類作成や手続きを自分でやる時間が無い。
  • 自分で申請してみたが受理されなかった。許可が下りなかった。など。
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建設業許可申請を代行する横浜市青葉区の行政書士

手持ちの書類を集めるだけ。後は全て当センターが丸ごと代行。

ようこそ。
横浜市青葉区 建設業許可取得 申請代行センターへ。
当センターはお忙しい社長様になり代わり、手早く確実な建設業許可申請を代行する横浜市青葉区の行政書士事務所です。お客様にして頂くのはお手持ちの書類を集めて頂く事だけ。証明書類の取り寄せや申請書類の作成、役所との事前協議から窓口への提出まで、専門家として面倒な手続きを丸ごと代行。真面目に頑張る小企業・零細企業・個人事業の建設業の社長様を小回りの効いた対応で全力サポートさせて頂きます。

面倒な手続きはプロに任せるのが早くて確実

自力で申請してみても…

申請スピードは… ✖️ 日々の業務に謀殺され後回し。書類の書き方が分らず塩漬けに。
役所との事前協議は… ✖️ 余計な事を口走り、不利な状況を自ら作り出してしまう恐れも。
役所への申請は… ✖️ 書類の不備で何度も足を運ぶハメに。
✖️ 条件を満たしてるにも関わらず、伝え方を間違え不受理に。
許可取得後は… ✖️ 5年毎の更新申請を忘れ、失効してしまう恐れも。
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当センターにお任せ頂ければ…

申請スピードは… テキパキと書類作成が完了して迅速に申請【最短7日】
役所との事前協議は…  申請者本人では聞き辛い事でも聞き出せる。
役所への申請は…  当センターで代行。確実に受理され、審査が開始される。
許可取得後は… 更新時期をお知らせ。ウッカリ失効の心配なし。
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当センターが選ばれる18のワケ

許可取得まで安心してお任せ頂けます。

  • ❶ ご相談は初回無料
    ❷ 事務所、ご自宅へお伺い
  • ❸ 土日祝も営業
    ❹ 夜間でも対応
  • ❺ 事務所写真も当方で撮影
    ❻ 一貫して安藤が対応
  • ❼ 最短7日で申請
    ❽ 明快な代行料金
  • ❾ 完全成功報酬制

  • アクセス
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許可取得後も安心です。

  • ❿ 更新時期が来たらお知らせ
    ⓫ 金看板のお手配も対応
  • ⓬ 決算変更届にも対応
    ⓭ 工事業登録にも対応
  • ⓮ 産廃許可取得にも対応
    ⓯ 会社設立にも対応
  • ⓰ 融資サポートにも対応
    ⓱ 補助金申請にも対応
  • ⓲ リスケサポートにも対応

  • アクセス
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報酬費用 建設業許可 神奈川県知事・一般(法人)

【新規許可】
130,000円(税込143,000円)
お役所の審査料として別途9万円分の収入証紙が必要です。

神奈川県知事・一般の建設業許可を申請する場合、当事務所の報酬は14万3千円〈税込〉です。
いわゆる「激安」「格安」ではありませんが、土日祝、また夜間でも対応、ご希望により御社まで出張も致します。
できるだけ御社にお手間をかけさせないため、業務範囲を横浜市青葉区・都筑区・緑区・港北区にしています。

明朗会計な料金でご安心頂き、御社と二人三脚で許可取得まで最善を尽くします。
なお、出張費は原則として頂きません。
また、許可要件証明に多数の資料確認を要する場合でも追加料金は発生致しません。

【許可更新】
70,000円(税込77,000円)

【業種追加】
60,000円(税込66,000円)

【決算報告届出(決算変更届・経営事項審査なし)】
40,000円(税込44,000円)

【各種変更届】
30,000円(税込33,000円)


代行料金は完全成功報酬(後払)にてお引受け

事前に役所と協議し、問題無い事を確認した上で申請書類を提出しますので、不許可になる心配はほぼございません。代行料金は許可取得後にお支払い下さい。万万が一、許可に至らなかった場合には代行費用の請求は致しません。

着手金としてお役所の審査料(収入証紙代)9万円を受任時にお預かり致しますが、申請に至らなかった場合にはお客様にご返金致します。万が一、申請書類提出後に不許可となった場合には着手金9万円をお返しする事ができません。

ご利用の流れ

Step
お問い合わせ
お電話やメールでご連絡ください。無料相談の日時や場所(訪問 or ご来所)などご相談致しましょう。お電話で簡易的な許可取得診断も可能です。
建設業許可取得申請の相談を受け付けている横浜市青葉区の行政書士
Step
初回無料相談
御社の状況やご希望など詳しくお聞きさせて頂き、建設業許可取得の見込み、その後の流れなどご説明させて頂きます。その他にも疑問やご不安に思われている事は何でも遠慮なくご質問ください。代行費用のお見積りもこの時点でご提示いたします。
建設業許可取得申請の相談を受ける横浜市青葉区の行政書士
Step
ご契約・ご入金
お見積りや業務の進め方にご納得頂けましたらご依頼下さい。契約書を交わさせて頂き正式なご依頼とさせて頂きます。着手金(収入証紙代9万円)はこの時点でお預かりさせて頂きます。
建設業許可取得の代理申請を請け負う横浜市青葉区の行政書士
Step
各種申請書類の作成、役所との協議
申請に必要となる各種資料(書類)のリストをお渡し致しますので、ご用意をお願い致します。当センターが役所と事前協議も致します。
建設業許可取得の申請書類を作成代行する横浜市青葉区の行政書士
Step
申請書類への捺印、申請(窓口審査)
出来上がった申請書類に捺印ください。申請書類は捺印前に役所に確認を取っておりますので、不備による差し戻しのご心配はございません。申請が受理(窓口審査を通過)されますと副本が返却されますので、お客様へ郵送いたします。
建設業許可取得申請の書類を審査窓口に代理提出する横浜市青葉区の行政書士
Step
建設業許可の取得、許可証のお渡し
書類提出後、約30日ほどで許可されます。許可証をお渡しさせて頂く際に報酬(代行料金)のご請求をさせて頂きますので、お支払いの方よろしく願い致します。
建設業許可を代理取得する横浜市青葉区の行政書士
Step
1
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よく頂くご質問

  • 🆀 相談は何度でも無料ですか?

    業務依頼下さった場合のご相談は無料にて無制限にお受けしております。業務依頼に至らない場合の2度目以降のご相談は1時間5,500円〈税込〉のご負担をお願いさせて頂いております。
  • 🆀 依頼者も申請窓口に出向かなければなりませんか?

    いいえ。お役所との協議から許可証の受取まで全て当センターで代行いたしますので、お客様ご自身に役所へ足を運んで頂く場面は基本的にございません。
  • 🆀 会社を設立して間も無いですが、建設業許可を取得できますか?

    できます。建設業許可取得の要件に「会社の実績」は求められません。
  • 🆀 法人化の手続きも同時進行でお願いできますか?

    対応させて頂きます。同時にご依頼頂いた場合には「法人設立と建設業許可のお得なパック料金」にてお受けさせて頂いております。詳細はお見積りをさせて頂きます。
  • 🆀 個人事業主で建設業許可を持っています。法人化後も有効ですか?

    いいえ。法人化したら、改めて申請・再取得する必要がございます。当センターにて代行可能です。個人で許可が取れていれば、ほぼ問題無く再許可されます。(事業承継などで一部例外があります。)
  • 🆀 どのような業種でも対応可能ですか?

    あらゆる業種の建設業許可に対応致します。
    具体的には土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業。以上の29業種になります。
  • 🆀 大臣許可や特定建設業にも対応されてますか?

    申し訳ございません。大臣許可や特定建設業には対応しておりません。当センターは「社員数20名以下」で「下請けがメイン」の「小さな建設会社さん」の許可取得を得意としております。
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横浜市青葉区 建設業許可取得 申請代行センター

建設業許可取得申請代行センターが入居する横浜市青葉区のビル
運営
行政書士 未来タクト
代表者:安藤 優介(行政書士)
所在地
〒227-0061 神奈川県横浜市青葉区桜台26-1 第三アサキビル301
\お越し頂くには/
  • 【電車で】東急田園都市線「青葉台駅」から徒歩約12分
  • 【バスで】東急バス「桜台バス停」から徒歩約2分
  • 【お車で】近隣にコインパーキングが複数ございます。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
建設業許可取得申請代行センター(横浜市青葉区)の代表行政書士
事務所代表の安藤 優介
建設業許可取得申請代行センター横浜市青葉区の相談の様子
ご相談の様子
建設業許可取得申請代行センター横浜市青葉区の行政書士永年精励表彰状
行政書士の永年精励表彰状
建設業許可取得申請代行センター横浜市青葉区とお客様
当事務所のお客様と
表示したいテキスト
建設業許可取得申請代行センター横浜市青葉区の略地図・ルート案内
青葉台駅から当事務所までの詳細なルート案内はコチラからご確認頂けます。
PDFファイル(1.9MB)ダウンロードOK

実務経験20年の行政書士、安藤優介が対応いたします。

建設業許可取得申請代行センター横浜市青葉区の代表行政書士
ご覧下さりありがとうございます。代表の安藤優介です。横浜市青葉区で建設業許可取得をお考えの事業者さまは、ぜひ私にご相談ください。
建設業許可の取得には各種関連書類を揃え、各種証明書類を取り寄せ、複雑な各種書類を作成し、場合によっては何度もお役所に出向かなければならないなど、事業者にとって非常に負担の重い手続きです。時間が掛かれば掛かるほどビジネスチャンスを逃し、手持ちの仕事にも悪影響が出てしまいます。「餅は餅屋」という言葉もあるように、そのような面倒な事は専門家に任せ、あなた様は本業に集中される方が「結果としてお得である」と考えます。

開業平成14年、実務経験20年の当センターが確実な建設業許可申請を代行させて頂きます。アナタとご縁を頂けましたら幸いです。
  • 日本行政書士会連合会 第01092061号
  • 神奈川県行政書士会 第2343号
  • 経産大臣認定 経営革新等支援機関 ID:104114000214
  • 広島県生れ、国士舘大学法学部卒
  • 趣味は将棋、座右の銘は「平凡は妙手に勝る」。
従業員20名以下、真面目に頑張る建設業の社長さんへ

こんな事でお困りではありませんか?

元請会社から「建設業許可が無いと仕事が出せない」と言われた。

金融機関から「建設業許可が無いと融資が出来ない」と言われた。

大きな工事が受注できそうなので、大至急で許可を取りたい。

業務が忙しく、書類作成や手続きを自分でやる時間が無い。

自分で申請してみたが受理されなかった。許可が下りなかった。

そんな方はぜひ一度、当センターにご相談ください。

建設業許可取得の代行をご依頼下さった横浜市港北区の解体工事業様のご感想

建設業許可の取得ドキュメント

当センターでお手伝い。建設業許可を取得された横浜市港北区の解体工事業様の事例をお読み頂けます。

「うちは許可取れる? 要件を満たしてる?」

まずは無料の建設業許可取得の簡易診断をご利用ください。

許可は最短でも申請から1ヶ月を要します。
お急ぎの方はお早めにご連絡を。

Tel 045-532-5125
【受付】9:30~18:00/月曜定休
横浜市青葉区 建設業許可取得 申請代行センター
【運営:行政書士未来タクト】

営業時間外はメールフォームからどうぞ

空欄に必要事項をご入力の上、ご送信ください。
受信内容を確認後、折り返しお電話にてご連絡させて頂きます。1営業日以内のお返事を心掛けておりますが、出張等で留守にする場合には2~3日を要します。万が一、3日を過ぎても当センターからの連絡が無い場合には送信エラーの可能性がございますので、誠に恐れ入りますが改めてお電話にてお問い合わせください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
内容OK 送信する
※確認画面を出さずに送信します。内容にお間違いが無いか、この画面でご確認下さい。
建設業許可申請を代行する横浜市青葉区の行政書士

建設業許可のまとめ

建設業者が作る建築物(構造物)は、私達の生活にとても密接に関わっています。例えばご自宅の建物やマンション・アパートに始まり、外に出れば外構・エクステリアや道路、橋、デパート、区役所、駅など。見るもの全てが建築物と言うのは大袈裟でしょうか?

これら建築物(構造物)は確かな信用とキチンとした技術を持った業者によって作られていないと、私達の生命・安全に危害を及ぼす可能性が否定できません。(過去には建物の崩落などで死傷者が出てしまった痛ましい事故もありました。)

このため、国は、私達の生命・安全を守るため、建設業法という法律において、信用と技術のある建設業者に許可を与えるという「建設業許可」の制度を作り運用しています。
❶ 建設業許可について
建設工事を請け負う場合、建設業法により原則として許可が必要となります。
ただし、以下のような多額でない・規模の小さい建設工事を請け負う場合、許可は必要ありません。
建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
1件の請負金額が1500万円未満の工事(消費税込)、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事の場合
1件の請負金額が500万円未満の工事(消費税込)

❷ 建設業の許可が必要な業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
以上の29業種が設けられています。
この中で、許可業者の数が多い業種は「とび・土工工事業」で、全体の約36パーセントを占めています。
とび・土工工事業:とび工事、ひき工事、くい工事、土工事、コンクリート工事、外構工事など(工作物の解体工事は「解体工事業」に分離されました)

❸ 神奈川県知事許可と国土交通大臣許可
神奈川県知事許可
→ 神奈川県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合。
国土交通大臣許可
→ 神奈川県内に本店を置き、神奈川県以外の都道府県に営業所を設けて、本店・営業所ともに建設業を営む場合。
現場作業所や単なる連絡事務所などは「営業所」に含まれません。「国土交通大臣許可」を取得している業者は全体の2パーセント弱で、地元のほとんどの業者は「神奈川県知事許可」を取得しています。
なお「神奈川県知事許可」であっても、全国の現場で工事を施工することができます。

❹ 一般建設業許可と特定建設業許可
特定建設業許可
→ 元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が4000万円(建築一式工事は6000万円)以上となる場合。(消費税込み、1回でもあれば対象となります)
一般建設業許可
→ 元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が全て4000万円(建築一式工事は6000万円)未満である場合。
建設工事の発注者や元請から直接、請け負う金額には特定・一般どちらにも制限はありません。そもそも(元請にならない)下請の建設工事のみを請け負うのであれば「特定建設業許可」は必要ありません。「特定建設業許可」を取得している業者は全体の7パーセント弱で、ほとんどの業者は「一般建設業許可」を取得しています。

❺ 建設業許可を受けるための要件
■ 経営業務の管理を適正に行なうに足りる能力を有すること(経営業務の管理責任者など)
■ 建設業を営んでいた会社の役員経験、または建設業を営んでいた個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人がこれから申請しようとする会社の常勤の役員として1人以上いること。
■ 適切な社会保険に加入していること。
■ 国が定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること(専任技術者)(一般建設業許可の場合)
・建設業に係る建設工事に関し10年以上、実務の経験を有する人
・高校の所定学科を卒業後5年以上、実務経験を有する人
・大学の所定学科を卒業後3年以上、実務経験を有する人
・建築施工管理技士や土木施工管理技士などの資格を持っている人
(許可を受けようとする業種により、必要とされる経験・資格は異なります)
■ 請負契約に関して誠実性を有していること
■ 財産的基礎または金銭的信用を有していること
(一般建設業許可の場合)
・500万円の資金調達能力があること。
・直前の決算で自己資本(貸借対照表の純資産合計の額)が500万円以上であること。
・金融機関が発行する500万円以上の預貯金残高証明書があること。
■ 欠格要件等に該当しないこと

❻ 神奈川県知事 一般建設業許可 申請手数料
(実費:申請の際に神奈川県に納める手数料です)
■ 新規(新たに申請する場合)9万円
■ 許可換新規(東京都知事許可→神奈川県知事許可などの場合)9万円
■ 業種追加(他の許可業種を追加する場合)5万円
■ 更新(建設業許可は5年の1度の更新が必要です)5万円
■ 業種追加+更新 10万円
神奈川県知事許可の申請は「神奈川県収入証紙」を申請書に貼り付けて納めることになります。(「印紙」ではありませんので、ご注意ください)

❼ 建設業許可の電子申請が始まります
神奈川県は、令和5年1月より建設業許可の電子申請による受付を開始します。
電子申請には、デジタル庁が所管する「GビズID」の取得が必要となります。
(GビズID:ネット上で使える本人確認資料とでもお考えください)
なお、紙ベースでの申請(窓口や郵送での申請)もこれまでと同様に可能です。電子申請が難しい方は紙ベースでも申請できます。
当事務所では、お客さまの「GビズID」取得のお手間を減らすため、引き続き紙ベースで申請する方針です。
但し、許認可に限らず今後は何をするにせよ、電子申請が一般的になることは否定できないでしょう。